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社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター運営委員会規程
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(趣 旨)
第1条 この規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)定款第4条に規定する事業を実施するために、運営委員会を設置しその運営に関する事項を定める。

(所掌事務)
第2条 運営委員会は、理事長の諮問ならびに事業計画に基づき、その円滑な事業実施を図るため、意見を述べるものとする。

(組 織)
第3条 運営委員会は、委員10名以上12名以内をもって組織する。

(委員および任期)
第4条 委員は、正会員および賛助会員の中から理事長が委嘱する。
 2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
 3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)
第5条 運営委員会に委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議の開催および召集)
第6条 運営委員会は、必要に応じ開催し、委員長が召集する。
2 運営委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(費用弁償)
第7条 運営委員が、職務のために出張したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の支出は、別に定める旅費規程の役員等に準ずる。  

(庶 務)  
第8条 運営委員会の庶務的事項は、サービスセンターの事務局において処理する。  

(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、施行に関しての必要な事項は、委員長が定める。  
付 則 この規則は、平成16年 4月 1日から施行する。

(趣 旨)
第1条 この規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の会員(定款第5条第1項第1号および第2号に定める会員をいう。)に関し必要な事項を定める。

(適用範囲)
第2条 サービスセンターの会員資格の取得等に関し、法令および定款に定めるもののほか、この規程によって実施するものとする。

(定 義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。
(1) 正会員  第5条第1項の承認を得た者で、定款第5条第1項第1号に規定する者
(2) 賛助会員 第5条第1項の承認を得た者で、定款第5条第1項第2号に規定する者

(入会資格)
第4条 サービスセンターに加入することが出来る者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所、店舗、工場などを有し、かつ、常時勤務する従業員が300人以下の個人および法人事業所または団体(以下「法人等事業所」という。) (2) 法人等事業所の従業員
(3) その他理事長が適当と認めた者

(入会手続等)
第5条 前条の資格を有する者がサービスセンターに入会しようとするときは、入会希望月の前月25日までに、入会申込書(別記第1号様式)に関係書類を添えて理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。また、理事長は、直近の理事会においてこれを報告しなければならない。
2 入会しようとする者が法人等事業所である場合は、事業主を正会員または賛助会員とし、そこに雇用されている従業員を賛助会員としてサービスセンターへ登録しなければならない。ただし、期間を定めて雇用している者および季節的業務に雇用されている者については、この限りではない。

(資格取得)
第6条 入会申込者は、前条第1項の規定による承認決定を受けた日の属する月の翌月初日から会員の資格を取得する。
2 理事長は、入会の承認決定をしたときは、翌月の10日までに会員証を貸与する。

(入会金)
第7条 入会金は、一人につき500円とし、所定の方法により納入しなければならない。
2 入会金は、原則として事業主負担とする。
3 既納の入会金は、返金しない。

(会 費)
第8条 正会員および賛助会員は、入会月から、一人当たり500円を、毎月10日までに、所定の方法により納入しなければならない。
2 既納の会費は返金しない。
3 会費は、原則として、会員がその半額を負担し、残額を当該事業主または団体が負担するものとする。

(退会届と異動届)
第9条 事業主 (個人の場合は本人)は、会員が退職したときは、退会届(別記様式第2号)を理事長に提出しなければならない。
2 会員が婚姻等により異動をしたときは、異動届(別記式第3号)を提出しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 理事長は、会員に次の各号のいずれかに該当する事実が認められるときは、会員資格を取り消すことができる。
(1) 入会事業所が消滅したとき
(2) 会費を滞納し、引き続き納入の見込みがないと認められるとき
(3) サービスセンターが行う事業を妨げる行為をしたとき
(4) 虚偽、その他不正の行為により、サービスセンターが行う事業の利益を受けたとき

(会員証の返却)
第11条 会員は、第9条第1項または第10条の規定に該当する場合は、速やかに会員証を理事長に返却するものとする。なお、紛失した場合は、1枚当り100円の手数料を納付しなければならない。

(受益者)
第12条 会員は、入会の承認決定の日から資格喪失の日まで、サービスセンターが行う事業による利益を受けることができる。

(受益の制限)
第13条 理事長は、入会者が会費の納入を怠ったときは、会員の受益の一部またはは全部を制限することができる。

(委 任)
第14条 この規程に定めるもののほか、施行に関しての必要な事項は、理事長が定める。

付 則 この規則は、平成16年 4月 1日から施行する。




(趣 旨)
第1条 この規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の会員拡大に関する内容を定める。

(会員加入促進員)
第2条 会員加入促進員は、サービスセンターの会員または一般市民とし、サービスセンターの 新規会員の加入促進活動を行う者とする。
2 会員加入促進員は、会員加入促進届書(別記様式)により、事前に届け出るものとする。
3 役員は、会員加入促進員になることはできない。   
      
(適用範囲)
第3条 この規程は、会員加入促進員に対する報償について、予算の範囲内で適用する。

(報償基準)
第4条 会員加入促進員が、草津市内の事業所または店舗等に勤務する勤労者等を対象に、入 会を勧め、正会員または賛助会員として新規に入会をさせた場合に報償する。

(報償品) 
第5条 理事長は、毎月25日までに入会させた人数を成果としてまとめ、報償品を贈呈する。
2 報償品に対する一人当たりの基準は、1,000円程度とする。

(委  任)
第6条 この規程に定めるもののほか、施行に関しての必要な事項は、理事長が定める。

付 則  この規程は、平成16年 4月 1日から施行する。


(趣 旨)
第1条 この規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)定款第4条第1項第1号に規定する事業目的を達成するために必要な共済金給付に関する内容を定める。

(適用範囲)
第2条 この規程は、サービスセンターの会員ならびに該当家族に、第4条に規定する共済事由が発生したときに適用する。

(効 力)
第3条 共済給付金に関する効力は、会員資格を取得した日の午前0時に発生し、会員資格を喪失した日の翌日の午前0時に失効する。

(共済金の種類と金額) 
第4条 共済金の種類と金額は、別表に定めるとおりとする。なお、給付金は、夫婦、親子が共に会員となっている場合は、該当する共済金は共に給付する。

(申 請)
第5条 会員またはその家族に、前条に規定する共済事由が発生した場合は、発生した日から6ヶ月以内に共済金給付申請書(別記様式第1号)に共済事由証明書(別記様式第2号)等を添えて、事務局へ提出しなければならない。  
               
(給付の決定と通知)
第6条 理事長は、毎月25日までに提出された共済給付金の申請内容が、適正なものであるか否かを審査したうえで、翌月の10日までに申請者に対して共済金決定通知書(別記様式第3号)により通知しなければならない。

(給付金の返還)
第7条 申請者が偽りまたは不正行為により、共済給付金を受給した場合には、理事長は直ちに返還させなくてはならない。

(異議の申し立て)
第8条 申請者は、給付決定に関して、異議があるときは、1ヶ月以内に理事長あてに異議の申し立てをすることができる。

(給付金の制限)
第9条 会員が死亡したときは、死亡弔慰金を支給し、傷病見舞金および退職餞別金との併給はしない。

(退職餞別金の支給制限)
第10条 退職餞別金は、退職に伴い退会した場合に支給し、退会のみの場合は支給しない。

(委 任)
第11条 この規程に定めるもののほか、施行に関しての必要な事項は、理事長が定める。 付 則  この規程は、平成16年 4月 1日から施行する。





(趣 旨)
第1条 この規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)定款第4条第1項第6号に規定する事業目的を達成するために必要な融資にかかる補助金交付に関する内容を定める。

(適用範囲)
第2条 この規程は、サービスセンターの会員から、融資にかかる補助金交付の申入れがあった 場合に適用する。

(取扱い金融機関)
第3条 資金の融資および取扱いは、近畿労働金庫(以下「労金」という。)とする。 (補助対象者)
第4条 補助の対象者は、会員のうち同一事業所に2年以上勤務し、かつ、会員期間が3ヶ月以上経過した会員とする。                
(補助対象資金)
第5条 補助金の支給は、次の各号のいずれかに該当する資金で、労金の貸付制度もしくは滋賀県の勤労者福祉資金を利用する場合に適用する。  
(1) 会員の勉学または家族の教育に必要な資金
(2) 会員または家族の傷病の療養に必要な資金
(3) 会員の冠婚葬祭等に必要な資金
(4) 会員または配偶者の分娩に必要な資金
(5) 住宅の建設、土地の購入等に必要な資金
(6) その他生活に必要な資金

(保証料に対する補助金)
第6条 信用保証料は、借入れをする者が支払うものとし、サービスセンターは、信用保証料に対する補助金として5,000円を限度に借入金の100分の0.5に相当する額を補助する。この場合において、100円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

(補助金の申請)
第7条 補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書(別紙様式第1号)に労金の融資決定通知書の写しを添えて、理事長へ申請しなければならない。

(補助金の交付決定と通知)
第8条 理事長は、申請内容が適正か否かを審査したうえで、30日以内に申請者に対して補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知しなければならない。

(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、施行に関しての必要な事項は、理事長が定める。

付 則  この規程は、平成16年 4月 1日から施行する。



社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター事務規程 

第 1 章 総 則
( 目 的 )
第 1 条  この規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター ( 以下「サービスセンター」という。 ) 定款第 36 条第4項の規定により、事務局の組織および運営に関し必要な事項を定め、円滑な事務執行とその責任の明確化を図ることを目的とする。

第 2 章 組 織
( 組織および設置 )
第 2 条 定款第 36 条の規定により、 サービスセンターに事務局を設置し、次に掲げる職員を置く。

(1) 事務局長 

(2) 事務職員 

(3) その他 の 職員 

( 職員の職責 )
第 3 条  事務局長は、理事長の命を受け事務局の事務を掌理し、 所属 職員を指揮監督する。

2 事務 職員は、事務局長の 命 を受け事務に従事する。

( 事務局の組織と身分 )

( 職員の報告 )
第 4 条  職員は、担当の事務処理につき随時、文書または口頭をもって、上司に報告するものとする。

( 事務局の所掌事務 )
第 5 条  事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総会および理事会ならびに運営委員会に関すること。

(2) 事業計画および予算ならびに事業報告および決算に関すること。

(3) 定款、規則、規程等の制定または改廃に関すること。

(4) 会員の管理業務に関すること。

(5) 共済金の給付に関すること。

(6) チケット類の調達に関すること。

(7) 福利厚生事業に関すること。

(8) 主催事業の企画立案実施に関すること。

(9) 会員の拡大事業に関すること。

(10) 行政機関等との委託事業ならびに契約書締結に関すること。

(11) 上部団体および連合会との関係業務に関すること。

(12) 職員の人事、給与に関すること。

(13) 会計および経理事務に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 給与計算および支払いに関すること。

(16) 文書の収受、発送および保管に関すること。

(17) 金銭出納物品の調達および保管ならびに財産の管理に関すること。

(18) 資材用具の整備および管理、保全に関すること。

(19) その他サービスセンター庶務に関すること。


第 3 章 事案の決定
( 事案の決定 )
第 6 条 事案の決定は、別表の定めにより、理事長、副理事長、および事務局長が行う。

( 事案の決定 )

( 事案決定権の委譲 )
第 7 条 理事長は、あらかじめ範囲を定めて、前条の規定により自己の決定の対象と定められた事案の一部を副理事長に決定させることができるものとする。

( 事案決定の臨時代理 )
第 8 条 事案を決定する者 ( 以下「決定権者」という。 ) が不在で、当該事案について至急に決定を行う必要があるときは、決定権者があらかじめ指定した者が決定する。

( 事案の決定方式等 )
第 9 条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書 ( 以下「起案文書」という。 ) に当該事案を決定する者が署名または捺印する方式により行うものとする。

2  起案文書は、回議書 ( 別記様式第1号 ) によるものとする。

3  会計における事案決定の方式については、別に定めるところによる。


第 4 章 文書の管理
( 文書の取り扱い )
第 10 文書は、正確で迅速かつ丁寧に取り扱い、 事務が能率的かつ適正に行われるように処理および管理しなければならない。

( 簿 冊 )

第 11 条  文書の管理に関する簿冊は、文書収発簿(別記様式第2号)とする。

( 文書の記号と番号 )
第 12 条  収発文書は、当該会計年度の数字および記号を付し、番号を記載しなければならない。

( 起 案 )
第 13 条  文書の起案は、起案用紙により、平易明確に起案しなければならない。

2  定例的に取り扱う事業に係る事案は、一定の帳票により処理することができる。

( 文書の発信者名 )
第 14 条  サービスセンターが発送する文書は、理事長名を用いる。

2  一般照会文書および軽易な文書については、事務局長名をもってすることができる。

( 浄書および捺印 )
第 15 条  浄書した文書は、起案文書と照合のうえ、印章規程に定めるところにより公印を捺印し、発送を要するものはその手続きをしなければならない。

( 文書の整理および保存 )
第 16 条 文書は、常に整然と分類して 整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、または保存しておかなくてはならない。

2  文書の保管または保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。
( 文書の保存年限 )
第 17 条  文書の保存年限は、次のとおりとし、次の各号の区分により保存する。

(1) 永久保存

ア 定款、規則および規程

イ 事業報告書および収支計算書

ウ 総会および理事会の議事録および議案書

エ 登記関係書類および重要な契約書類

オ 許可、認可等に関する書類

カ 役員および職員の人事に関する重要な書類

キ その他永久考証となる書類

(2) 10 年保存

ア 許可書、指令書等の官公署関係文書

イ 事業に関する統計および資料

ウ 職員の人事および給与に関する書類

(3) 1年保存

ア 軽易な往復文書

イ その他前 2 号に属さない書類


( 完結文書の編集製本 )
第 18 条 完結文書は、次に掲げるところにしたがい、編集製本しなければならない。

(1) 編集は、会計年度によること。

(2) 表紙には、名称、年度を記載すること。

(3) 索引、目次を付けること。

(4) 索引簿を調製すること。

第  5  章 雑 則
( 印章および会計 )

第 19 条  印章、財務および会計については、別に定める。

( 委 任 )
第 20 条  この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、理事長が定める。

付 則

この規程は、平成 16 年  4 月  1 日から施行する。

 
この規程は、平成 18 年  4 月  1 日から施行する。
 





(趣 旨)
第1条 この規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の公印の寸法その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。   (公印の種類、寸法等)
第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。  
2 公印は、事務局長が管守する。  

(公印の新調、改刻等)
第3条 公印を新調し、または改刻し、もしくは廃止しようとするときは、理事長の承諾を経て事務局長が行う。  

(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳 (別記様式第1号)を作成し、公印の新調、改刻または廃棄の都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(不用公印の処分)
第5条 改刻または廃止したため、不要となった旧公印は、裁断または焼却の方法により廃棄しなければならない。    
(公印事務)  
第6条 事務局長は、理事長の命を受けて、公印に関する事務をつかさどる。   
2 事務局長は、公印に関する事務を処理させるため所属職員のうちから、公印取扱者を指定することができる。  
3 事務局長は、前項の公印取扱者を指定したときは、すみやかにその旨を理事長に届けなければならない。  

(公印の管理)
第7条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外および勤務を要しない日は、これに施錠しておかなければならない。
   
(公印の使用)
第8条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書に決定済みの書類を添えて、事務局長の照合を受けなければならない。
2 事務局長または公印取扱者は、公印を使用したときは、公印使用簿(別記様式第2号)に必要な事項を記入しなければならない。

(委 任)
第9条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、理事長が定める。   
  
付 則 この規程は、平成16年 4月 1日から施行する。




第1章 総  則
 
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の会計処理に関する基準を定め、会計業務を正確かつ迅速に処理し、財政および経営の状況を明らかにして、効率的な運営と公益活動の向上を図ることを目的とする。
 
(適用の範囲)
第2条 サービスセンターの会計に関する事項は、法令および定款に定めのある場合のほかこの規程の定めるところによる。
 
(会計処理の原則)
第3条 会計処理の手続きおよび原則は、公益法人会計基準に基づくものとする。 (会計年度)
第4条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(会計の区分)
第5条 会計は、一般会計と特別会計に区分する。
2 特別会計は、特別な事業を実施する場合、その他理事長が必要と認めた場合に設けるものとする。

(収支の定義) 
第6条 この規程において、収入とは、資金の増加の事実のすべてをいい、支出とは、資金の減少の事実のすべてをいう。

(経理責任者の設置)
第7条 サービスセンターに経理責任者を置き、会計事務を統括する。    


第2章 勘定科目および帳簿組織


(勘定科目)
第8条 
センターの勘定科目は、収支予算書および収支計算書に分けて整理し、その科目は別表 (A および B) に示すとおりとする。

                                             
(会計帳簿)
第9条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1) 主要簿      
@ 仕訳帳   
A 総勘定元帳
(2) 補助簿   
@ 現金出納帳   
A 預金出納帳   
B 補助金の管理に必要な帳簿   
C 固定資産台帳   
D 会費明細帳   
   
(帳簿書類の保存期間)
第10条 会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令に定める保存期間がこれを超えるものについては、その定めによる。     
(1) 決算書類(収支計算書、貸借対照表、財産目録を含む)   
永 久
(2) 予算書                         
10年
(3) 会計帳簿、会計伝票                        
10年
(4) 契約書、証票書類 
10年
(5) その他の書類                           
5年
2 保存期間は、会計年度終了のときから起算する。
3 会計関係書類を処分するときは、理事会の承認を得なければならない。 

                                  
第3章 資金管理 
      
(金銭の範囲)
第11 条 この規程において、金銭とは、預金および現金をいい、現金とは、通貨のほか郵便為替証書、為替預金証書および官公署の支払通知書等ただちに現金化できるものをいう。  

(金銭の出納 )
第12 条 事務局に出納責任者を置く。
2 出納責任者は、金銭の出納にあたり証票書類を審査し、出納の内容および経過を明らかにした文書、その他関係書類を添付し、経理責任者の審査を受けなければならない。  
 
(領収書の発行)
第13 条 金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならない。
2 銀行振込等によって入金したときは、取り扱い銀行等の領収書をもってこれにかえることができる。  

(収納金銭の処置)
第14条 収納した金銭は経理責任者が特に認めた場合のほか、速やかに銀行等に預け、または保管するものとする。 
2 保有する金銭については、経理責任者が金庫に保管しなければならない。    (支払業務)
第15条 支払いは、現金または銀行振込によるものとする。

(領収書の徴収)
第16条 金銭の支払いにあたっては、住所、氏名および捺印のある領収書を徴収しなければ  ならない。ただし、領収書を徴することができない場合は、支払証明、その他支払いの確認ができる書類をもってこれにかえることができる。
2 支払いについて銀行等に振込みを行った場合は、取り扱い銀行等の領収書をもってこれにかえることができる。
 
(金銭の照合および過不足)
第17条 現金の手許在高は、毎日現金出納帳の在高と照合し、銀行預金等の実在高は、毎月 末日に預金出納帳等の在高と照合しなければならない。  
2 金銭に過不足を生じたときは、経理責任者は理事長に報告し、その指示を受けなければならない。
     
(金融機関との取引)
第18条 銀行その他の金融機関との取引を開始または廃止するときは、理事長の承認を受けなければならない。

(有価証券の取得または処分)
第19条 有価証券の取得または処分をするときは、理事長の承認を受けなければならない。  

(資金の借入、貸付)
第20条 資金の借入および貸付については、理事長の承認を受けなければならない。

(仮払い)
第21条 契約上あるいは事業の運営上においては、資金の前渡しまたは概算により支払いを 行う必要がある場合においては、仮払いにより行うことができる。    


第4章 固定資産管理

(固定資産の範囲)
第22条 この規程において、固定資産とは、次のものをいう。
(1) 有形固定資産   土地、建物(付属設備を含む)、構築物、車輌運搬具、什器備品および建設仮勘定(建設中 または製作中の有形固定資産)等をいう。
(2) その他の固定資産   有形固定資産以外の固定資産で、特許権、著作権、借地権、電話加入権、施設利用権、 敷金、長期所有を目的とする株式社債等債権の有価証券、退職給与積立預金、固定資産取得積立預金、事業所建設積立預金等をいう。
2 有形固定資産は、その取得価格が20万円以上で、かつ、使用可能年数1年以上の使用目的の資産をいう。

(固定資産の管理および保管責任者)
第23条 事務局に固定資産管理責任者を置き、固定資産の管理および事務を行う。

(固定資産管理の帳簿)
第24条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を備え、固定資産の保管状況および異動につ いて、記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。    
 
(固定資産の取得)
第25条 固定資産の取得は、定款第30条の規定により理事会の議決を経なければならない。

(固定資産の評価)
第26条 固定資産の帳簿価格は、取得価格による。ただし、贈与により取得した資産はその資産の公正な取引に基づく取得時の価格により、交換によるものは、交換直前の譲渡資産の帳簿価格によるものとする。

(改良および修繕)
第27条 有形固定資産の使用可能年数を延長する部分、またその価格を増加せしめる部分に対応する支出額は、その資産の価格に加算する。

(固定資産の処分)
第28条 固定資産の廃棄、売却など処分に当たっては定款第30条の規定により理事会の議決を経なければならない。   


第5章 物品管理  

(物品の区分)
第29条 物品は、次の各号に掲げる区分に従い、整理するものとする。
(1) 備品
(2) 消耗備品
(3) 材料品
(4) その他の物品
2 備品は、その取得価格が1万円以上20万円未満のものをいう。
3 消耗備品は、その取得価格が1万円未満のものをいう。
4 材料品は、工事および修繕用の原料および材料をいう。
5 その他の物品は、備品、消耗備品、材料品以外のものをいう。

(物品の管理および保管責任者)
第30条 事務局に、物品管理責任者を置き、物品の管理および事務を行う。    (物品の帳簿) 
第31条 物品管理責任者は、次の各号のうち必要な帳簿を備え、物品の保管状況および異動 について、記録を行うとともに、その異動に関し、必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 消耗備品受払帳
(3) 材料品受払簿
(4) その他の物品受払簿
2 物品管理者は、貸付物品について、貸与品整理簿を備え、整理しなければならない。

( 物品の取得等)
第32条 物品の取得、評価、改良、修繕および処分については、事務規程第6条に定める区分に従い、決定権者の決定を得て行うものとする。    


第6章 契  約

(契約の方法) 
第33条 サービスセンターの契約は、指名競争入札または随意契約の方法により理事長が締結する。
2 契約の内容について、契約台帳により契約日の順に整理しておかなければならない。  

(指名競争入札) 
第34条 予定価格が100万円以上の請負契約、予定価格が50万円以上の売買契約、その他長期にわたる賃借契約等の契約をする場合には、原則として指名競争入札によらなければならない。ただし、指名競争入札により難いものについては、この限りでない。

(入札参加者の指名) 
第35条 指名競争入札の参加者は、参加しようとする者のうちから信用実績等を考慮のうえ理事長が指名する。

(随意契約) 
第36条 第34条に規定する指名競争入札による契約以外の契約を行う場合は、原則として随意契約の方法により行うことができる。
2 前項の規定により随意契約の方法による場合は、なるべく二人以上のものから見積書を徴するものとする。ただし、価格の定められた物件を買い入れる場合において予定価格が10万円未満のとき、その他理事長がその必要がないと認めたときは、単数見積もりにより処理することが出来る。

(契約書の作成等) 
第37条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成 しなければならない。ただし、契約の性質または目的により該当しない事項については、その記載を要しないものとする。 
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限または期間
(4) 契約履行の場所
(5) 監督および検査
(6) 契約代金の支払いまたは受領の時期および方法
(7) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金、その他の損害金
(8) 前各号のほか必要な事項 2 前項の規程にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 電気、ガスもしくは水の供給、または公衆電気通信の役務の提供を受ける者または法令等の定めにより、その必要がないものであるとき。
(2) 非常災害等により、緊急に施行を要する工事の請負契約のとき。   
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即時に支払ってその物品を引き取るとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、随意契約による場合。  
 
(請書等の徴収) 
第38条 前条第2項の規定により契約書の作成を省略する場合においても理事長が指定する契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、5万円未満の物品購入契約で即時納品される場合については、請書その他これに準ずる書面を省略することができる。

(検 査) 
第39条 理事長は、請負契約または物件の買入れならびに役務の提供を受ける契約については、その受ける給付の完了の確認をするため職員に必要な検査をさせなければならない。
2 前項の検査を行う職員は、理事長が指定する。   
 

第7章 予算・決算

(事業計画)
第40条 予算は、事業計画に基づいて編成しなければならない。  
 
(予算の種類)
第41条 予算は一般会計と特別会計について作成するものとする。

(予算の編成)
第42条 予算編成方針は、理事会において決定し、理事長はこれに基づき合理的な基準により予算案を作成しなければならない。  

(予備費)
第43条 予測しがたい予算の不足を補うため、予備費として相当の予算を計上するものとする。
2 予備費を使用する場合は、経理責任者は、その事由を付し理事長の承認を受けなければならない。

(予算の遵守と流用)
第44条 経理責任者は、予算額を超える支出を行ってはならない。ただし、予算執行上やむ を得ない場合には、同一中科目内において予算を流用することができる。この場合においては、経理責任者はその事由を付し理事長の承認を受けなければならない。
   
(予算の執行報告) 
第45条 経理責任者は、予算の執行状況を毎月理事長に報告しなければならない。
   
(決算の目的)
第46条 決算は、一定期間の会計記録を整理集計し、その収支の結果を予算と比較して、その収支状況および会計年度末の財政状況を明らかにすることを目的とする。   

(決算の手続き)
第47条 経理責任者は、会計年度終了後速やかに決算手続きに入り、次の各号の計算書類を作成して理事長に提出しなければならない。
(1) 収支計算書
(2) 貸借対照表
(3) 財産目録
(4) その他の必要な付属書類  


第7章  監  査

(目 的)
第48条 監査は、業務の執行状況および財産の状況を監査し、不正、誤謬、脱漏を防止することにより、法人業務の適正化を図ることを目的とする。  

(監事の職務)   
第49条 監事は、前条の目的を達成するために、定期的に監査を行わなければならない。
  
(監査計画)
第50条 監事が監査を行うに当たっては、あらかじめ監査計画を樹立し、実施するものとする。
 
(監査報告)
第51条 監事は、監査終了後速やかに監査報告書を理事長に報告しなければならい。
   
(守秘義務)
第52条 監事は、職務上知り得た事項を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。


第9章  雑  則
 
(責任者の任免) 
第53条 この規程に定める経理責任者、出納責任者、固定資産管理責任者、物品管理責任者 については、理事長が任免する。

(委 任)
第54条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。 付 則 この規程は、平成16年 4月 1日から施行する。  


第1 章 総 則

(趣 旨)
第 1 条 この規則は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)職員の就業に関し必要な事項を定める。

(適用範囲)
第 2 条 この規則は、理事長がサービスセンターの職員として任命した者(以下「職員」という。)に適用する。

(職 位)
第 3 条 サービスセンターの事務局職員の職位は、正職員、嘱託職員ならびに臨時職員に区分する。


第 2 章 服 務

(職務の専念)
第 4 条 職員は、この規則および諸規程を遵守し、上司の指示に従って誠実にその職務を遂行しなければならない。

(禁止行為)
第 5 条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) サービスセンターの名誉を毀損し、または利益を害すること。
(2) サービスセンターおよび相手方の業務上の機密を漏らすこと。
(3) 理事長の許可を得ないで他の業務に就くこと。
(4) 業務上必要がある場合のほか、みだりにサービスセンターの名称または自己の職名を使用すること
(5) サービスセンターの秩序または職場の規律を乱すこと。

(届出事項)
第 6 条 職員は、次の各号に掲げる事項に異動があった場合には、速やかに理事長に届け出なければならない。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 履歴および資格に関する事項
(4) 扶養親族に関する事項
(5) その他人事管理上必要と認める事項

(事務引継)
第 7 条 職員は、退職、休職その他の事由により担当事務に変更があった場合には、その担当事務および保管中の金銭、書類その他の物件を後任者または理事長が指定する者に引継ぎをしなければならない。


第3 章 勤務時間および勤務条件
  
第1節 勤務時間、休憩および休日

(1週間の勤務時間)
第 8 条 正職員および臨時職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき、1週間当たり40時間とし、嘱託職員は30時間とする。
2 前項に定める勤務時間帯は、午前8時30分から午後5時15分までの間で定めるものとする。 ただし、業務上必要がある場合には、勤務時間を変更することができる。

(休憩時間)
第 9 条 理事長は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項に規定する45分の体憩時間は、午前8時30分から連続して勤務する場合午後0時15分から午後1時までとする。

(時間外勤務)
第 10 条 理事長は、業務上特に必要がある場合には、第8条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務を命ずることができる。 第2節 週休日、休日および休暇

(週休日)
第 11 条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。

(休 日)
第 12 条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。1 2 月2 9 日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)
第 13 条 祝日法による休日または週休日に、特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該日に代わる日(以下「代休日」という。)を指定することができる。
2 代休日は、休日から8週間後までの期間内で指定しなければならない。
3 理事長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇の種類)
第 14 条 職員の休暇は、年次有給休暇、および特別休暇とする。

(年次有給休暇)
第 15 条 正職員の年次有給休暇は、1年ごとに20日とする。ただし、年の途中において新たに職員となった者のその年の年次有給休暇は、次の表のとおりとする。

 
採用月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
休暇日数
20日
18日
17日
15日
13日
12日
採用月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
休暇日数
10日
8日
7日
5日
3日
2日








嘱託職員および臨時職員の年次有給休暇は、次表のとおりとする。

  嘱託職員および臨時職員の年休付与日数一覧表



(年次有給休暇の繰越し)

第 16 条 1年間勤務後における年次有給休暇の繰越は、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とし、当該年の翌年に繰り越すことができる。ただし、繰り越した日数は、再度繰り越すことができない。

(特別休暇)
第 17 条 理事長は、職員が次の各号に定める事由に該当するときは、その請求に基づき、それぞれ次項に定める期間の休暇を与えるものとする。
2 職員の親族(次の表の親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間。



(年次有給休暇、特別休暇の承認)

第 18 条 年次有給休暇、特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇欠勤等願簿(別記様式第1号)に記入して理事長に請求または申し出しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ請求または申し出ができなかった場合には、その理由を付して事後承認を求めることができる。


第4章 出勤および欠勤等

(出勤、遅刻等)
第 19 条 職員は、出勤したときは、出勤簿 (別記様式第2号)に自ら押印しなければならない。
2 遅刻または早退をするときには、事前(やむを得ないときは事後速やか)に休暇欠勤等願簿に所要の事項を記載して理事長に提出しなければならない。

(欠 勤)
第 20 条 職員は、年次休暇および特別休暇以外の事由により出勤できないときは、事前(やむを得ないときは事後速やか)に休暇欠勤等願簿に所要の事項を記載して理事長に提出しなければならない。


第5章 出 張

(出張命令)
第 21 条 理事長は、業務上必要なときは、職員に出張を命ずることができる。
2 出張命令は、出張命令簿(別記様式第3号)に記載して行うものとする。
3 出張先において用務の都合その他やむを得ない事由によって日程の変更または出張命令期間の延長を要する場合には、電話、電報またはその他の方法をもって理事長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復 命)
第 22 条 職員は、出張の任務を終えたときは直ちに文書をもって復命しなければならない。ただし、特殊または軽易な事項については、口頭をもってすることができる。

(旅 費)

第 23 条 職員の出張に要する旅費については、別に定める規定により支給する。


第6章 給 与

(給 与)
第 24 条 職員の給与は、別に定める規定により支給する。


第7章 人 事

第1節 採 用

(職員の採用)
第 25 条 職員の採用に当たっては、理事2名および事務局長の3名で選考試験(面接試験等)を行う。
2 事務局職員の採用に当たっての任命権者は理事長とし、応募者には採否の通知書を交付しなければならない。
3 新たに採用される職員については、採用の日から6月間、条件付採用の期間を設けるものとする。
4 前項の条件付採用期間中において、職員としてふさわしくないと認められるときは、第31条の規定にかかわらず解雇されることがある。

(提出書類)
第 26 条 職員に採用された者は、履歴書を理事長に提出しなければならない。

第2節 休 職

(休 職)
第 27 条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることがある。 (1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) その他特別の事由がある場合

(休職期間)
第 28 条 前条第1号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、3年をこえない範囲内で理事長が定める。
2 前条第2号の規定による休職の期間は、その都度理事長が定める。

(復 職)
第 29 条 前条の規定による休職の期間中であってもその事由が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命ずることとする。

第3節 免職、退職等

(定 年)
第 30 条 正職員の定年は、満60歳とする。ただし、理事長が特に必要と認める職員については、雇用期間を定めてこれを延長することができる。

(降任、免職)
第 31 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その意に反して、これを降任し、または免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) その他やむを得ない業務上の都合が生じた場合

(退 職)
第 32 条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には退職とする。
(1) 定年に達した場合
(2) 退職を願いが出て理事長が承認した場合
(3) 休職期間が満了した後において、なお引き続いて勤務に服することができない場合
(4) 後見開始、補佐開始または補助開始の宣告を受けた場合
(5) 禁固以上の刑に処せられた場合
2 職員は、前項第2号の規定により退職を願い出た後も、退職について理事長の承認があるまでは、従前どおり勤務しなければならない

(退職手当)
第 33 条 当該者が中退共制度に加入している場合は、その定めにより退職手当を支給する。


第8章 保健衛生

(協力義務)
第 34 条 職員は、上司の指示に従い、保健衛生上必要と認められる措置について協力しなければならない。

(伝染病の届出等)
第 35 条 職員は、自己または同居者もしくは近隣の者が伝染病にかかったときは、直ちにその旨を上司に届け出て、その指示を受けなければならない。

(健康診断)
第 36 条 職員は、サービスセンターが毎年定期または随時に行う健康診断を受けなければならない。
2 前項に規定する健康診断の結果により必要があると認められるときは、職員に療養を命じ、またはその他保健衛生上必要と認められる措置を講ずることがある。 第9章 災害補償

(災害補償)
第 37 条 職員が業務上死亡し、または傷病にかかったときは、サービスセンターは、当該職員に対し、労働基準法(昭和22年法律第49条)に定めるところに従い、必要な災害補償を行うものとする。

(保険給付との関係)
第 38 条 前条の規定により補償を受けるべき職員が同一の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)によって前条の災害補償に相当する保険給付を受けるべき場合には、その価格の限度において前条の規定による補償を行わない。


第10章 懲 戒

(懲 戒)
第 39 条 この規則に違反し、または業務上の義務の履行を怠った職員に対しては、その軽重に従い、それぞれ次の表に定めるところにより懲戒を行う。



(損害賠償)
第 40 条 職員が故意または重大な過失によってサービスセンターに損害を及ぼした場合には、前条の規定により懲戒を行うほか、情状により損害の全部または一部を賠償させることがある。


第11 章 研 修

(研 修)
第 41 条 サービスセンターは、その業務の適正な運営に資することを目的として、職員に対し、その資質、知識および技術の向上、その他その勤務能力の発揮増進のために研修を行い、国もしくは地方公共団体その他の団体、機関等の行う講習会等に参加させ、または各種の資格試験を受けさせることがある。


第12 章 雑 則

(委 任)
第 42 条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

付 則 この規則は、平成16年 4月 1日から施行する。   
       



 

             個人情報保護に対する基本方針
          社団法人 草津市勤労者福祉サービスセンター

                                


1. 基本方針
社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という)は、当サービスセンターが扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言いたします。
  
2. 個人情報の適切な収集、利用、提供の実施
(1)個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。
(2)個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。
(3)個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。

3. 安全確保の実践
当サービスセンターが保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは開示、訂正、削除、利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受け致します。
    個人情報管理責任者 統括管理担当  瀬戸 鷹志
    個人情報管理者               山田 正男
    個人情報管理委員             大谷  透           
     個人情報管理委員              伊藤千恵子
    住所  滋賀県草津市若竹町8−10モリノビル1F  (〒525-0031)
    法人名 社団法人 草津市勤労者福祉サービスセンター
      電話  077−567−4377
      FAX  077−567−4377
                   社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター
                   個人情報管理規程
第1章 総則
第1条 (目的)

本規程は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下サービスセン
ターという)の個人情報の取り扱いに関する体制・基本ルールを策定し、サービスセンターが保有する情報の紛失、漏洩、改ざん等を防ぎ、情報管理に関するサービスセンターとしての社会的責任を果すことを目的とする。

第2条 (用語の定義)
本規程で使用する用語は以下の通りとする。
   1 個人情報
     個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年月日等の記述により、特定の個人     を識別できるものをいう。
     他の情報と容易に照合でき、それにより特定の個人が識別できるものを含む。
   2 機密情報
     「部外秘」等、外部に公開することを禁止されている情報、およびサービスセンターのサービ      スに関する固有の情報を指す。
   3 本人
     サービスセンターが保有する個人情報で識別される個人をいう。
   4 役職員
     サービスセンターの役員、正職員、嘱託職員、臨時職員、をいう。

第3条(対象となる情報) 
本規程の対象となる情報は、サービスセンターで保護するすべての個人
情報であり、電子データ、印字データの別を問わない。


第4条 (適用範囲)
本規程は、サービスセンターの役職員(運営委員を含む)に対して適用する。
なお、ボランティア等で参加を頂いたサービスセンターに所属しないスタ ッフに対しても本規程の主旨を踏まえた適切な取り扱いを求めるものとする。
また、個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合、必要かつ適切 な監督をし、この規程に従って個人情報の適切な保護を図るものとする。

第2章 個人情報管理体制
第5条 (個人情報管理責任者)
サービスセンターにおける個人情報管理責任者は別途定める。
2.個人情報管理責任者は、個人情報管理委員会を主宰し、サービスセンター における個人情報管 理に関する取組の推進に関する責任を負う。
3.個人情報管理責任者は、上記責任を果たす上で必要な事項に関する決定権 を有する。


第6条 (個人情報管理委員会)
サービスセンターにおける個人情報管理に関する意思決定機関として個人
情報管理委員会を設置する。
  2.委員長は個人情報管理責任者とし、委員は別途定める職員、および個人情
   報管理責任者が委託したものとする。
  3.個人情報管理委員会は、個人情報管理に関するサービスセンターの取組の
計画立案、指示,取扱規則の策定、セキュリティ対策の実践等、必要な
取組を行う。

第3章 個人情報管理に関する安全措置の概要
第8条 (個人情報保護に対する基本方針)
個人情報管理委員会は、個人情報保護に関するサービスセンターとしての 基本方針を定め、これを公表する 。

第9条 (職員の個人情報の取り扱い))
職員は、採用時に本規程およびその他個人情報管理に関する規則を遵守する旨の誓約書をサービスセンターに提出すると同時に、これらを遵守しなければならない。退職時においても、在職中に得た個人情報を漏洩しない旨誓約書を提出しなければならない。。

第10条 (個人情報の収集)
収集する個人情報の利用目的を明文化し、施設内の掲示やホームページ等適切な方法により外部に公表する。
  2.個人情報の収集は利用目的の達成に必要な限度に於いて行う。
  3.収集済みの個人情報の利用目的の変更を要する場合は、予め個人情報管理委員会の承認を得た上で、変更後の利用目的を公表する。
  4.前項の規程にかかわらず、契約書等の書面やホームページの入力結果等、本人から個人情報を直接取得する場合、書面上の明記等の手法に対して利用目的を明示するものとする。

第11条 (個人情報の保管)
サービスセンターで保管する個人情報は、個人情報管理台帳により一元管理するものとする。
  2.サービスセンターで保管する個人情報は、施錠管理、アクセス権の制限等、必要かつ合理的    な安全管理対策を行う。
  3.職員は自らが所属する部門長又は部門長が指名する代行権限者の承認無く、個人情報を    サービスセンター外に持ち出し、あるいは、第三者に提供してはならない。
  4.個人情報を取引先・委託先・外部に開示・提供する場合は、事前に個人情報管理者の承認   を得た上で、機密保持契約を締結してこれを行うものとする。

第12条 (個人情報の利用)
個人情報の利用は、予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用を行なってはならない。ただし、法令の定めに基づく場合は除く。
  2.データ入力のため、個人情報の取り扱いを外部業者に委託する場合、委託 先の個人情報取   扱いが適切かどうか確認した上、業務委託契約に、委託業 務遂行以外の目的での利用禁止   、業務終了後の情報の返還又は廃棄、機密 保持、違反時の損害賠償等の条項を設けるも    のとする。長期間継続して 業務を委託する場合は、委託先の個人情報取扱いについて確認を   行い、必 要に応じて指導・契約の見直し等を行うものとする。

第13条 (個人情報の廃棄)
保有期限を経過した個人情報、又は当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする。
  2.個人情報の廃棄に当たっては、外部漏洩しないよう、印字データについて はシュレッダー処理、電   子データについてはデータ消去を行わなければならない。
    なお、外部業者が確実に廃棄したことを確認するものとする。

第14条 (第三者提供)
業務の遂行にあたり、個人情報を第三者に提供する必要がある場合は、本人
の同意を得るとともに予め個人情報管理委員会に報告し、その指示に従って
必要な対応を行う。

第15条 (本人からの照会対応等)
個人情報に関する本人からの問い合わせ、情報開示・訂正・利用停止等の請 求等、苦情および照会の受付窓口を別途定める。
2.受付窓口部門は対応に関する手続きを定め、これに従い速やかに対応を行 う。

第16条 (教育)
個人情報管理者は、定期的に管下の職員を対象とした個人情報管理に関する教育を行う。また、ボランティア等に対しても個人情報管理の必要性について意識喚起を図り、適切な取扱いを行うよう指導・監督する。

第17条 (監査)
監事は、サービスセンター内における個人情報管理の適切性について、適宜監査を行う。
  2.監査を行った場合、監事は監査結果を監査対象部門および個人情報管理委員会に伝達す   る。
  3.監査対象部門は、監査結果に基づき。速やかに改善措置を実施し、結果を監事および個人    情報管理委員会に報告する。

第4章 雑則
第18条 (本規程への違反)
本規程への違反が明らかになった場合、サービスセンターは就業規則の定めに従い、違反を行った役職員を懲戒処分の対象とする。

第19条 (規則)
個人情報管理責任者は、必要に応じ個人情報管理に関する規則を制定する ものとする。

第20条 (改定)
本規程の改訂は、理事会に諮って決定するものとする。

第21条 〔施行〕
本規程は平成17年4月1日より施行する。

 


情報公開に関する閲覧規程

(目的)

第1条 この規程は、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に基づき、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)の業務及び財務等に関する資料について一般の閲覧に供するための取り扱いを定めることを目的とする。

(閲覧に供する資料の備え付け

第2条 サービスセンターは、一般の閲覧に供するため業務及び財務等に関する資料を事務局に備えて置くものとする。

(閲覧に供する資料)

第3条 前条に基づき備えて置くべき資料は、次のとおりとする。

•  定款

•  事業報告書(原則として 5 年間分)

•  収支計算書(原則として 5 年間分)

•  正味財産増減計算書(原則として 5 年間分)

•  貸借対照表(原則として 5 年間分)

•  財産目録(原則として 5 年間分)

•  事業計画書

•  収支予算書

(閲覧時間等)

第4条 備え付け資料の閲覧は、サービスセンターの休日を除く日に次条の手続きを得た後、午前9時30分から午後 4 時30分の間に行うことができるものとする。

(閲覧許可の手続き)

第5条 第3条に規定する資料の閲覧を希望する者は、所定の閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ理事長に提出し、閲覧許可を得なければならないものとする。

(閲覧許可)

第6条 理事長は閲覧申請書の提出があった場合には、原則として閲覧を許可するものとする。この場合、閲覧場所、閲覧方法等を指定して許可するものとする。

(閲覧費用)

第7条 閲覧申請書を提出した者が閲覧を許可されたときは、原則として無償で閲覧させ

るものとする。

(附則)

  この規程は、平成18年4月 1 日から施行する。

 

閲 覧 申 請 書

 

 

閲覧希望 年 月 日

 

    平成    年    月     日

 


閲覧申請者の住所・氏名

 

 

閲覧を希望する資料名

(具体的に記入して下さい。)

1.

2.

3.

4.

5.

閲覧申請の理由

 

閲覧申請年月日  平成  年  月  日




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