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第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、社団法人草津市勤労者福祉サービスセンター という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を滋賀県草津市若竹町8番10号に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、草津市内の中小企業に勤務する勤労者およびその事業主ならびに草津市民(以下「勤労者等」という。)に対する総合的な福祉事業を行い、もって勤労者等の福祉の向上を図るとともに、中小企業の振興および地域社会の活性化に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 勤労者等の生活安定に関する事業
(2) 勤労者等の健康の維持増進に関する事業
(3) 勤労者等の生活設計および生きがいづくりに関する事業
(4) 勤労者等の自己啓発に関する事業
(5) 勤労者等の余暇活動に関する事業
(6) 勤労者等の財産形成に関する事業
(7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第2章 会  員

(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助する目的で入会した個人または団体
(3) 特別会員 この法人に功労のあった者または学識経験者で理事長が推薦し、かつ、総会で承認を得た者

(入 会)
第6条 正会員または賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。

(入会金および会費)
第7条 正会員および賛助会員は、総会において別に定める入会金および会費または賛助会費を納入しなければならない。

(資格喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、もしくは失踪宣言を受け、または団体である場合において解散したとき。
(3) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 除名されたとき。

(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を理事長に届け出なければならない。

(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
(1) 会費を3月以上納入しないとき。
(2) この法人の名誉をき損し、またはこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
(3) その他この定款または規程で定める事項に違反したとき。 2 前項第2号および第3号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品等の不返還)
第11条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。


第3章 役  員 (役員の種別および定数)


第12 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長   1人
(2) 副理事長   1人
(3) 理  事(理事長および副理事長を含む。)   10人以上15人以内
(4) 監  事   2人
2 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて、登記完了の日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。
3 監事に異動があったときは、異動があった日から2週間以内に、その旨を滋賀県知事に届け出なければならない。

(選 任)
第13条 役員は、総会において選任する。
2 理事は、互選により理事長および副理事長を定める。
3 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。

(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その会務を統轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、会務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の財産と帳簿を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを総会または滋賀県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため、必要があるときは、総会の招集を請求し、または招集すること。
(5) 総会または理事会に出席し、意見を述べること。

(任 期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う総会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第17条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項の規定の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。


第4章 会  議

(種 別)
第18条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とし、総会は、通常総会および臨時総会とする。

(構 成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。 2 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第20条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(総会等の開催)
第21条 通常総会は、毎年3月および5月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。
3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招 集)
第22条 会議は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項または第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会または理事会を開催しなければならない。
3 会議を招集するときは、正会員または理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第24条 会議は、総会にあっては正会員、理事会にあっては理事のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議 決)
第25条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決する。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 正会員または理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数または理事の氏名(書面表決者および表決委任者の場合にあっては、その旨を付記するものとする。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、出席した正会員または理事のうちからその会議において選出された議事録記名人2人以上が議長とともに記名押印をしなければならない。


第5章 資産、会計、事業計画等


(資産の構成)
第28条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金および会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入

(資産の管理)
第29条 資産は、理事長が管理し,その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。

(事業計画および収支予算)
第30条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎年度当該年度開始前に総会の議決を経て、滋賀県知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、事業計画または収支予算の変更について準用する。この場合において、同項中、「毎年度当該年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(事業報告および収支決算)
第31条 この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業実績報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経て、当該会計年度終了後3月以内に滋賀県知事に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更のあったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第32条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の承認を得なければならない。

(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第6章 定款の変更および解散


(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、滋賀県知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散および残余財産の処分)
第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび同条第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合には、正会員総数の3分の2以上の同意を得、かつ、滋賀県知事の承認を得なければならない。
3 解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、滋賀県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。


第7章 事 務 局


(設置等)
第36条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長および職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿および書類)
第37条 事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備え置かなければならない。
(1) 定款
(2) 役員の名簿
(3) 会員名簿および会員の異動に関する書類
(4) 事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書および貸借対照表ならびに財産目録
(5) 事業計画書および収支予算書
(6) 許可、認可等および登記に関する書類
(7) 定款に定める機関の議事に関する書類
(8) 資産および負債に関する台帳
(9) 収入および支出に関する帳簿および証拠書類
(10) 役員の履歴書ならびにその他の職員の名簿および履歴書
(11) その他必要な帳簿および書類


第8章 雑 則

(委 任)
第38条 この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
付 則 1 この定款は、この法人の設立許可の日から施行する。
2 この法人の設立初年度の役員は、第13条第1項および2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第30条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第33条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成17年3月31日までとする。



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